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船の会

規 約

茨城県青年の船の会規約本文

第1条

(名 称)

この会は、茨城県青年の船の会(以下「船の会」という)と称する。

第2条

(事務局の所在地)

船の会の事務局は、水戸市緑町1丁目1番地18号「茨城県立青少年会館」内に置く。

第3条

(目 的)

船の会は、会員の親睦を図るとともに、「茨城県青年の船」で得た成果を生かし、
国際交流を深め、国際親善に寄与し、もって広く社会に貢献することを目的とする。

第4条

(事 業)

船の会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)会員相互の連絡協議に関すること。
(2)青年海外派遣事業の推進に関すること。
(3)外国青少年との交流に関すること。
(4)機関紙の発行に関すること。
(5)その他、会の目的達成のために必要と認められる事業。

第5条

(入 会)

1.入会は、過去に青年の船事業に参加した者または、本会の活動に
  興味関心のある者で、会費を納入したときをもって入会とする。
2.特別会員は、以下にあげる者とし総会で承認を得る。
(1)会長経験者
(2)船事業団長経験者
(3)その他

第6条

(組 織)

船の会は、「茨城県青年の船の会」に入会した会員をもって組織する。

第7条

(役 員)

船の会に次の役員を置く。
(1)会長     1名
(2)副会長    5名
(3)理事    15名
(4)監事     2名
(5)参与    若干名

第8条

(役員の選任)

1.会長及び副会長の選任は、理事会で互選し総会で承認を得る。
2.理事の選任は、各ブロックにおいて選任する。
3.監事の選任は、理事会において指名し、総会で承認を得る。
4.会長及び副会長に選任され、理事に欠員を生じたブロックの理事の選任は、
  会長が指名し、理事会で承認を得る。
5.参与の選任は、会長が指名し、理事会で承認を得る。

第9条

(役員の職務)

1.会長は、船の会を代表し、会務を総理する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
3.理事は、ブロックを代表して意見を述べるとともに会務を推進する。
4.監事は、会計及び会務を監査する。
5.参与は、船の会の事業推進に助言するとともに、必要があれば
  理事会に出席して意見を述べる。

第10条

(役員の任期)

1.役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
2.前任者の任期途中で役員に選任された者の任期は、前任者の残任期間とする。

第11条

(事務局)

船の会の日常の事務を行うために事務局をおき、次の局員をおく。
(1)事務局長     1名
(2)事務局員   若干名

第12条

(事務局の選任)

事務局長及び事務局員の選任は、会長が指名し、理事会で承認する。

第13条

(事務局の職務)

1.事務局長は、事務局を代表し、事務を掌握する。
2.事務局員は、事務を処理する。

第14条

(ブロック)

1.船の会は茨城県内に次のブロックをおく。
(1)県北ブロック
  (日立市・常陸太田市・高萩市・北茨城市・ひたちなか市・常陸大宮市・那珂市
   城里町・東海村・大子町の各市町村に在住する会員をもって構成する。)
(2)県央ブロック
  (水戸市・笠間市・茨城町・大洗町・友部町・岩間町の各市町村に在住する
   会員をもって構成する。)
(3)鹿行ブロック
  (鹿嶋市・潮来市・鉾田市・行方市・神栖市の各市町村に在住する
   会員をもって構成する。)
(4)県南ブロック
  (土浦市・石岡市・龍ヶ崎市・取手市・牛久市・つくば市・守谷市・稲敷市
   かすみがうら市・つくばみらい市・利根町・稲敷郡の各市町村に
   在住する会員をもって構成する。)
(5)県西ブロック
  (古河市・筑西市・結城市・下妻市・常総市・坂東市・桜川市・猿島群
   八千代町の各市町村に在住する会員をもって構成する。)
2.ブロックは、第3条に規定する次項の達成のため、独自の活動を行うとともに、
  理事会の議決次項についてその執行に協力する。
3.ブロックは、ブロック内の会員から理事3名を互選し、その中からブロック長1名を
  互選する。
4.ブロック長は、ブロックを代表し、ブロックの活動を総理する。

第15条

(会 議)

1.船の会は、次の会議を開催する。
(1)総会
(2)役員会
(3)理事会
2.全各号に掲げる会議は、すべて会長が招集する。

第16条

(総 会)

1.総会は、船の会の最高議決機関として毎年1回開催する。
  ただし、会長が必要と見なされたときは、臨時総会を開催することができる。
2.総会は、各ブロック5名選出の代議員によって構成する。

第17条

(総会議決事項)

総会は、次の次項を議決する。
(1)規約の改廃
(2)事業報告及び収支決算の承認
(3)事業計画及び収支予算の承認
(4)役員の選任
(5)その他総会において必要と認めた次項

第18条

(総会の運営)

1.総会は、代議員の2分の1以上の出席をもって成立する。
2.総会の議長は、出席代議員の中から互選し、これにあたる。

第19条

(総会の議決)

総会の議決は、出席代議員の過半数をもって決する。
ただし、可否同数のときは議長の決するところによる。

第20条

(理事会)

理事会は、会長・副会長・理事・監事及び事務局をもって構成し、随時開催する。

第21条

(理事会の議決事項)

理事会は、会務を審議すると共に、執行に関する事項を議決する。

第22条

(理事会の運営)

1.理事会は、理事の2分の1以上の出席及び委任状をもって成立する。
2.理事会の議長は、会長があたる。

第23条

(理事会の決議)

理事会の決議は、出席理事の過半数をもって決する。
但し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第24条

(役員会)

役員会は、会長・副会長・事務局をもって構成し随時開催する。

第25条

(役員会の議決事項)

役員会は、会務を審議する。

第26条

(諮 問)

会長は、船の会事業を円滑に運営するため、特別会員に諮問することができる。

第27条

(会 計)

1.船の会の経費は、次の収入をもってあたる。
(1)会費   (年額 1,000円)
(2)基金
(3)その他の収入
2.会費は一般会員からの負担とし、特別会員は免除する。

第28条

(会計年度)

船の会会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第29条

(退 会)

退会は、次の事項のいずれかに該当したときをもって会費納入後退会とする。
但し、会員死亡の場合は例外とする。
(1)会員から退会の申請があったとき。
(2)会費を1年以上滞納し、1年以内に意思表示がないもの。
(3)会員が死亡したとき。

第30条

(補 則)

この規約に定めるもののほか、船の会の事業執行に関し必要な事項は
理事会がこれを定める。

附 則

 

この規約は、平成 5年 4月10日から施行する。
この規約は、平成 7年 4月 1日から施行する。
この規約は、平成 8年 4月20日から施行する。
この規約は、平成13年 4月 8日から施行する。